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質問日:2007年12月28日 01:52
会社員です。昨年より始めた株式投資で40万円ほど損失が出たので、初めて確定申告行いました。特定口座(徴収あり)で、住民票や、住所は実家宅になっています。
申告後、市民税納税通知がきましたので納税課に確認したところ、会社の登録住所が他県他市の自分の家の住所になっているため、そちらに税金が納められているということでした。
実家とそこを往復するような形で生活しているので特に気にしてはいなかったのですが、実家での申告は辞退という形になり、もう一方の市の方に申告するということで、納税課の方から「そちらに書類を送っておく」との返事をもらいました。その後、どこからも連絡は何も来ていないので、こういう場合どうしてよいか困っています。
回答日:2007年12月28日 17:17

確定申告書に記載される住所は、住民票(住所)のあるところ、事業所のあるところ、居所などで行いますが、確定申告を始めた際に届けをしたり、初めて確定申告をした住所で登録されています。
住民税についても、確定申告をした場合は、確定申告書に記載されている住所で課税されます。
口頭で手続きをされた場合、税務署・市役所における税金関係の登録がもれなく訂正されていない場合もあるかと思います。ご実家に書類が送られるのも困る場合などには事前に書面で納税地変更の手続きをする方法もあります。
税務署・・「所得税の納税地の変更に関する届出書」(住民税は不要)
それほど緊急性がない場合、このままにしていると、来年の確定申告の用紙はご実家に送られるかもしれません。(1月の終わり位に送られてきます。)
しかし、それでも問題はありません。申告書作成の段階で、申告者の住所をお住まいの住所で記載され、その管轄の税務署に提出されれば以後は記載された住所地にて手続きがされます。
住民税の納付先については、年の途中で住民税の納付先を変えるということはありません。
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