遺族年金について


マック
マック 40代 男性 職種:会社員

質問日:2008年05月03日 11:08

両親と同居で3人暮らしの49歳独身です。
今年3月に年金生活をしていた父親が亡くなり、遺族年金受給の手続きをしましたが未だ社会保険事務所の手続きが終わりません。
父親は厚生年金で月平均20万程、母親は2万程受給していましたが、遺族年金を母親はもらえるのでしょうか?
また月平均いくらで期間はどのくらいでしょうか?

年金 | コメント(1) | ブックマーク(0)

ご質問ありがとうございます

回答日:2008年05月07日 19:27

FP写真
長江峰之 ファイナンシャルプランナー

情報が少ないので、条件を以下に想定して回答させていただきます。

ご両親とも65歳以上であり、サラリーマンであったお父様が生前に受け取っていた年金は、公的年金と企業年金で月20万円でした。
内訳は、公的年金として老齢基礎年金(国民年金)が6万円、老齢厚生年金(厚生年金)が10万円、そして企業年金は4万円でした。サラリーマンの妻(第3号被保険者)であったお母様の年金は、老齢基礎年金(国民年金)のみ2万円であるとします。

この条件で、お父様が亡くなったことにより、お母様が受け取れる年金は遺族厚生年金であり、その金額は老齢厚生年金の3/4(10万円の3/4は
75,000円)となります。さらにサラリーマンの妻は、昭和61年3月までは国民年金に任意加入であったため、国民年金が少なくなることが多く、
それを補う目的で経過的寡婦加算額が、年間35万円前後(お母様の生年月日により変動)を受け取れます。お母様は、ご自分の老齢基礎年金と遺族厚生年金(+経過的寡婦加算額)を一生涯受け取ることができます。

なお企業年金については、20年保証のあるもの(20年間分受取りきっていない場合は、残りの分を遺族が受給できるもの)もありますので、
別途確認が必要です。

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【お礼コメント】

送信日:2008年05月09日 22:20

マック
マック

回答有難う御座いました。父が月20万の受給であったため、その3/4+2万が母の受給額と思っていました。年金の内訳が公的年金として老齢基礎年金(国民年金)が6万、老齢厚生年金(厚生年金)が10万円、そして企業年金は4万円という認識がなく、すべて厚生年金と思っていました。70歳頃から受給(仕事を続けていた)し、死亡時が77歳(母はH4年4月生78歳)でしたが人から話を聞き、受給できないような話を聞いていたようです。回答のお礼でしたが、また質問のような形になり申し訳ありません。社会保険事務所の対応があまりにひどいため腹が立ち、色々情報を知りたく申し訳ありません。有難う御座いました。

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