回答日:2008年05月07日 19:27

情報が少ないので、条件を以下に想定して回答させていただきます。
ご両親とも65歳以上であり、サラリーマンであったお父様が生前に受け取っていた年金は、公的年金と企業年金で月20万円でした。
内訳は、公的年金として老齢基礎年金(国民年金)が6万円、老齢厚生年金(厚生年金)が10万円、そして企業年金は4万円でした。サラリーマンの妻(第3号被保険者)であったお母様の年金は、老齢基礎年金(国民年金)のみ2万円であるとします。
この条件で、お父様が亡くなったことにより、お母様が受け取れる年金は遺族厚生年金であり、その金額は老齢厚生年金の3/4(10万円の3/4は
75,000円)となります。さらにサラリーマンの妻は、昭和61年3月までは国民年金に任意加入であったため、国民年金が少なくなることが多く、
それを補う目的で経過的寡婦加算額が、年間35万円前後(お母様の生年月日により変動)を受け取れます。お母様は、ご自分の老齢基礎年金と遺族厚生年金(+経過的寡婦加算額)を一生涯受け取ることができます。
なお企業年金については、20年保証のあるもの(20年間分受取りきっていない場合は、残りの分を遺族が受給できるもの)もありますので、
別途確認が必要です。
【お礼コメント】
送信日:2008年05月09日 22:20

回答有難う御座いました。父が月20万の受給であったため、その3/4+2万が母の受給額と思っていました。年金の内訳が公的年金として老齢基礎年金(国民年金)が6万、老齢厚生年金(厚生年金)が10万円、そして企業年金は4万円という認識がなく、すべて厚生年金と思っていました。70歳頃から受給(仕事を続けていた)し、死亡時が77歳(母はH4年4月生78歳)でしたが人から話を聞き、受給できないような話を聞いていたようです。回答のお礼でしたが、また質問のような形になり申し訳ありません。社会保険事務所の対応があまりにひどいため腹が立ち、色々情報を知りたく申し訳ありません。有難う御座いました。
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