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回答日:

「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」という制度があります
この制度は、上場株式を証券会社を通じて売却して損失が出た場合には、譲渡した翌年以後3年間にわたって、売却損を繰り延べるというものです。
したがって、今年の売却損150万円は他の所得とは相殺(損益通算といいます)できませんが、翌年以後に売却益が出たらその売却益と損益通算できます。
他の質問などでも説明していますが、特定口座(源泉徴収あり)の方は確定申告は不要ですが、売却損が出た場合は確定申告を行った方が有利です。
※本回答は、ユーザーからいただいたご質問に対して、具体的かつ直接的に回答するものではありません。
具体的な数値を伴ったご質問をいただいたとしても、抽象的な問題として引きなおし、その問題に対する一般的な計算方法や関連する税法の解説として回答いたします。
具体的な税務に関する相談につきましては、お近くの税務署または税理士にお問い合わせください。
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