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ファイナンシャルプランナー 久保逸郎
地震保険の概要と申請方法
2011年3月23日 はじめに今回の東北地方太平洋沖地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
東北地方太平洋沖地震の発生から10日あまり経過して、ようやく被害規模の大きさがわかってきました。とくに今回は津波の被害が広範囲に及んでいることで、津波による家屋の損壊や流失が多数起きていることが特徴的です。
■地震保険の概要
今回のように地震と津波によって家屋や家財に被害を受けた場合、地震保険に加入していれば損害の補償を受けることができます。ここで地震保険の概要をおさらいしてみましょう。
<地震保険の概要>
1、保険金をお支払いする場合
地震・噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって保険の対象に生じた損害が全損、半損、一部損になった場合。
2、火災保険とセットで加入
地震保険は地震保険単独では契約できません。火災保険にセットして契約する必要があります。なお、火災保険の契約期間の中途でも地震保険の契約ができます。
3、保険の対象
地震保険の補償対象は下記の2つです。
1)居住用の建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
2)家財(ただし、自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石、美術品等を除く)
4、地震保険の保険金額
地震保険の契約は、建物と家財のそれぞれで契約します。契約金額は、火災保険の契約金額の30%〜50%の範囲内です。なお、建物は5,000万円、家財は1,000万円が地震保険の契約限度額になります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとにこの限度額が適用されます。
5、保険料と割引制度
保険料は、建物の構造と所在地により異なります。 また、建物の免震・耐震性能に応じた割引制度があります。
・免震建築物割引:割引率30%
・耐震等級割引 :割引率10%・20%・30%
・耐震診断割引 :割引率10%
・建築年割引 :割引率10%
さらに、地震保険料の一定額が控除され、税制上のメリットが受けられる「地震保険料控除」を利用できます。
6、地震保険の公共性
地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険で、大地震による巨額の保険金の支払いに備えて政府がバックアップしています。
■地震保険の申請方法
地震保険の請求を行うに際しては、できるだけ早く契約中の損害保険会社または取扱代理店のほうへ事故の連絡をして下さい。保険証券を紛失などして手元にない場合でも、損害保険会社または取扱代理店に連絡をすれば対応してもらえます。
次に保険金請求に必要な書類を取り寄せて、下記の書類を揃えて提出して下さい。
<地震保険の請求時の必要書類>
1)保険金請求書
2)事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類
(書類例)
・事故原因や損害状況に関する写真
・画像データ
・修理業者等からの報告書
3)保険の対象の価額、損害の額を確認する書類
a.保険の対象の価額を確認する書類
・売買契約書、取得時の領収書、図面
・仕様書
b.損害の額を確認する書類
・修理見積書、請求書、領収書
4)その他必要に応じて当社が求める書類
a.保険の対象、保険金の支払対象となる建物・家財等であることを確認する書類
・建物登記簿謄本、売買契約書
b.保険金請求権者を確認する書類
・住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書
・代表者資格証明書
c.損害が生じた物の所有者を確認する書類
・建物登記簿謄本、固定資産台帳、マンション管理規約、賃貸借契約書
d.質権が設定されている場合に保険金請求に必要な書類
・質権者の保険金請求書および債務残高証明書、保険金直接支払指図書/証
e.事故または損害の調査を行うために必要な書類
・保険会社所定の同意書
f.他から支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類
・保険会社等からの支払通知書
契約者が保険金請求できない事情がある場合には、親族のうち一定の条件を満たす方が代理人として保険金請求できる場合があります(代理請求人制度)ので、損害保険会社または取扱代理店に問い合わせて下さい。
最後になりますが、保険金請求権については3年の時効があります。連絡が可能になった段階で手続きをスタートして、請求漏れを起こさないように気をつけて下さい。
ファイナンシャルプランナー久保逸郎
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